契約概要
商品の仕組みについて
「医療保険CURE[キュア]」は、七大生活習慣病入院給付特則を適用した主契約の「無配当 医療保険(2007)」に「手術特約(2007)」と「先進医療特約」を付加した商品です。入院や手術をされた場合、入院給付金や手術給付金をお支払いして、医療費等をカバーします。約款所定の七大生活習慣病*で入院された場合は1入院あたりの支払限度日数が拡大します。
先進医療による療養を受けられたときには、その技術料と同額をお支払いします。また、「三大疾病治療一時金特約」を付加された場合、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で入院されたときには、一時金をお支払いします。死亡保険金・高度障害保険金はありません。
1入院の支払限度日数が60日までの「60日型」となります。
なお、主契約のみのご契約は取り扱いません。
*約款所定の七大生活習慣病は次のとおりです。
1.がん(悪性新生物・上皮内新生物)、2.糖尿病、3.心疾患、4.高血圧性疾患、
5.脳血管疾患、6.肝硬変、7.慢性腎不全
保障内容について
給付金等の名称・支払事由・支払金額・支払限度日数等は次のとおりです。
| 医療保険 CURE(60日型) |
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| 主契約 | ■疾病入院給付金 病気を直接の原因として治療のために入院されたとき (約款所定の七大生活習慣病による入院の場合:1入院120日) |
入院給付金日額 × 入院日数 |
1入院:60日 通算:1,000日 |
| ■災害入院給付金 不慮の事故を直接の原因として事故の日も含めて180日以内に治療のために入院されたとき |
入院給付金日額 × 入院日数 |
1入院:60日 通算:1,000日 |
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■手術給付金 病気または不慮の事故を直接の原因として治療のために約款所定の手術を受けられたとき |
主契約の入院給付金日額 × 20倍 |
支払限度なし |
| 先進医療特約 | ■先進医療給付金* 病気または不慮の事故を直接の原因として約款所定の先進医療による療養を受けられたとき |
先進医療にかかる技術料と同額 | 通算1,000万円限度 |
| 三大疾病治療一時金特約 | ■三大疾病治療一時金* ・がんと診断確定され、その治療を直接の目的として入院を開始されたとき ・急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的として入院を開始されたとき |
三大疾病治療一時金額 | 2 年に 1 回を限度とします |
- ※
- 給付金等のお支払いは、いずれも責任開始時以後に生じた病気、または不慮の事故に限ります。ただし、がんにかかわる三大疾病治療一時金はがん責任開始日以後にがんと診断確定されたものに限ります。
- ※
- 給付金等をお支払いできない場合については「注意喚起情報」をご確認ください。
- ※
- 1日の入院に対して「疾病入院給付金」と「災害入院給付金」は重複してお支払いしません。
- ※
- 2回以上の入院をされた場合でも「それぞれの入院の原因が同一のとき」もしくは「それぞれの入院の原因に医学上重要な関係がある」場合は1回の入院とみなすことがあります(併発している原因を含みます)。
- ※
- 疾病入院給付金が支払われる入院期間中に、高血圧症以外の七大生活習慣病による治療を開始した場合には、入院を開始した日から七大生活習慣病により入院したものとして、給付金をお支払いします。
- ※
- 主契約が通算支払限度日数に達した場合、主契約、特約とも保障は消滅します。
- ※
- 被保険者の精神障害の状態または泥酔の状態を原因とする事故の場合や頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません)で入院された場合などは保障の対象にはなりません。
【 手術特約について 】
- 2 種類以上の手術を同時に受けた場合には、 1 回の手術とみなして手術給付金をお支払いします。
- 保障の対象となる手術は「ご契約のしおり抜粋」の「手術特約( 2007 )第 25 条」に記載しています。
【 先進医療特約について 】
- 先進医療による療養とは健康保険法等に定める公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にて行われるものに限ります。
- この特約の保険期間中に、新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は、先進医療給付金のお支払いの対象となります。一方、ご契約時に先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けた日現在において、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
- 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約について重複して加入はできません。
【 三大疾病治療一時金特約について 】
- 三大疾病治療一時金特約のがんにかかわる保障は特約の責任開始日からその日を含めて 91 日目(がん責任開始日)より開始します(特約の復活に際しては、最後に特約が復活したときの責任開始日からその日を含めて 91 日目より開始します)。
- がんによる三大疾病治療一時金は、被保険者が、がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知、不知にかかわらず、お支払いしません。
保険期間・保険料払込期間について
保険期間は終身です。保険料払込期間は 60 歳・ 65 歳払済または終身払からお選びいただけます(契約年齢によりお選びいただけない保険料払込期間があります)。
ご契約の内容について
ご契約年齢により次の範囲でご指定いただけます。
| 契約年齢 | 入院給付金日額 | 取扱単位 |
| 6 歳~ 75 歳 | 3,000 円~ 10,000 円 | 1,000 円 |
※既契約状況、お申込み状況などによりお引受け限度があり、入院給付金日額を減額してお引受けさせていただく場合や、お引受けをお断りさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※ご契約いただく給付金額・保険期間・保険料払込期間・保険料払込方法(月払・半年払・年払、払込経路=口座振替扱・クレジットカード払扱)については申込書記載のとおりとなりますのでご確認ください。
保険料について
- ご契約の保険料は、ご契約の内容・性別・契約年齢・契約日(=計算基準日)・保険料払込方法により定まります。なお、契約日が変わったことにより契約年齢が変わる場合等には保険料が異なる場合がありますので予めご了承ください。
- 被保険者が不慮の事故により、事故の日から 180 日以内に約款所定の身体障害の状態(片眼失明・両耳聴力喪失等)に該当されたとき、または病気やケガで約款所定の高度障害状態(両眼失明等)に該当されたときは、将来の保険料の払込みが免除されます。
※ 保険料の払込みを免除しない場合についての概要は「特に重要な事項のお知らせ」(注意喚起情報)をご確認ください。
解約払戻金について
医療保険CUREは解約払戻金を抑制することで保険料をお手頃にしています。詳細は、「特に重要な事項のお知らせ」(注意喚起情報)9.解約と解約払戻金についてをご確認ください。
特約について
- この商品には、「指定代理請求特約」が自動付帯されます。 この特約により、被保険者が給付金等を請求できない事情がある場合は、あらかじめ指定された被保険者の戸籍上の配偶者または 3 親等内の親族(指定代理請求人)が被保険者に代わって給付金等を請求することができます。また、指定代理請求人も請求できない事情がある場合は、被保険者の 1. 戸籍上の配偶者、 2. 親または子、 3. 兄弟姉妹の順位で代理請求を行うことができます。
- 「手術特約(2007)」・「先進医療特約」・「三大疾病治療一時金特約」については「商品の仕組みについて」「保障内容について」をご覧ください。
<その他注意事項について>
- この保険に死亡保障はありません。
- この保険に配当金、満期保険金はありません。
- 契約者貸付、保険料の自動振替貸付はお取扱いしておりません。
※商品の詳細については「パンフレット/契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご覧ください。









