Q&A



- 払込みが一生涯つづく「終身払」のほか、一定年齢で払込みが終了する「短期払」もお選びいただけます。
「短期払」の場合、払込終了後は家計への負担ゼロで、保障を継続させることが
できます。
![終身払:[保障][保険料]保障・保険料払込みともに一生涯つづきます。/短期払:[保障][保険料]保障は一生涯つづきます。払込みを終了する年齢を60歳・65歳から選べます。払込終了後は、0円!※ご契約年齢により「短期払」をお選びいただけない場合があります。](../cure/images/cure05_a1_2-05.jpg)



- いいえ。約款所定の手術以外はお支払いの対象とはなりません。
たとえば、骨折時に埋め込んだ金具(プレート)をしばらくたってから抜く手術(抜釘術=ばっていじゅつ)などは対象外となります。



- 次の場合等は、給付金等のお支払いはできません。
・保障が開始される時期(責任開始時)より前に、生じていた病気やケガを原因とした入院、手術の場合。
・告知書に告知いただいた内容が事実と異なっていた場合。
・保険料の払込みがなく、ご契約が失効した場合。
※他にもお支払いできない場合があります。
詳細は「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」でご確認ください。



- はい。妊娠月数にかかわらず、お申込みいただけます。
ただし、一部の部位については保障がされない(特定部位不担保*)条件付きでのお引受
けとなります。また、他の告知内容によりお引受けができない場合があります。
*妊娠中の場合、子宮、卵巣、卵管、および子宮付属器(不妊症治療、異常妊娠および
異常分娩が生じた場合を含みます。)について、不担保となります。
なお、帝王切開を受けた場合も不担保となります。



- 給付金等の受取人は被保険者となります。
ただし、被保険者が意識不明になったときや、がんにかかったことを知らないとき等の場合には、「指定代理請求特約」により「指定代理請求人」が給付金等をご請求いただけます。
※「指定代理請求人」は契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定します。
「指定代理請求人」は被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限ります。









